106万の壁、2026年10月撤廃でどうなる?パートの働き方への影響
最終更新日: 2026年9月11日
「106万円の壁が2026年10月になくなるらしい」という話を耳にした方も多いと思います。ただし正確には「壁が完全になくなる」わけではなく、判定基準が変わるというのが実態です。何が変わって何が変わらないのか、順番に整理します。
この記事は2026年9月時点で報じられている制度改正の内容を一般的に整理したものです。施行時期や細部の要件は今後の国会審議・省令等で変わる可能性があります。実際の適用は、日本年金機構・厚生労働省・勤務先で必ずご確認ください。
「壁がなくなる」は誤解:正しくは「基準が変わる」
これまでの106万円の壁は、次の条件をすべて満たす勤務先で働くと、勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する、という仕組みでした。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収換算でおおむね106万円)
- 2か月を超えて雇用される見込み
- 学生ではない
- 一定規模以上の企業
2026年10月からは、このうち「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が撤廃される予定です。一方で「週の所定労働時間が20時間以上」という要件はそのまま残る見込みです。つまり、年収の金額そのものではなく、週20時間以上働くかどうかが社会保険加入の分かれ目になっていきます。
具体的に何が変わるのか
- 週20時間未満で働いている人: 賃金要件がなくなっても影響はありません。引き続き扶養の範囲にとどまれます。
- 週20時間以上・月8.8万円未満で働いている人: これまでは対象外でしたが、2026年10月以降は新たに社会保険加入の対象になる可能性があります。時給の低い仕事で長時間シフトに入っている方は、特に影響を受けやすいポイントです。
- 週20時間以上・月8.8万円以上で働いている人: すでに加入対象なので、この改正による変化はありません。
SNS上でも「最低賃金は上がっているのに壁の基準は変わらない」「時給が上がるほどシフトを削るしかない」といった声が多く見られます。今回の改正は、この「時給が上がるほど働ける時間が減る」というねじれを、賃金額ではなく労働時間で判定する形に変えることで整理しよう、という狙いがあります。
社会保険に入ると手取りはどう変わる?
社会保険(健康保険+厚生年金)に加入すると、保険料はおおむね月収の15%前後が目安になります(会社と折半後の本人負担分)。たとえば月収9万円なら、月1.3万〜1.4万円程度の手取り減になる計算です。
ただし、加入したら手取りが減ったままというわけではありません。年収をある程度まで増やせば、保険料を払っても手取りが加入前より増える水準に達します(一般的には年収125万円前後が目安とされていますが、時給や労働条件によって変わります)。中途半端に壁を超えるより、「割り切って増やす」か「週20時間未満におさめる」かをはっきり決めるほうが、家計の見通しは立てやすくなります。
130万円の壁とは何が違う?
106万円の壁は勤務先の社会保険への加入基準、130万円の壁は配偶者の健康保険の扶養から外れるかどうかの基準で、そもそも別の制度です。106万円の壁(週20時間要件)の対象にならない働き方でも、年収が130万円以上の見込みになれば130万円の壁の対象になります。130万円の壁も2026年4月以降、判定基準の見直しが予定されています。あわせて扶養の壁の記事(2026年最新版)で全体像を確認しておくと混乱しにくくなります。
今のうちに確認・準備しておきたいこと
- 今の勤務先の企業規模: 社会保険の適用拡大は企業規模要件が段階的に広がってきた経緯があるため、自分の勤務先がいつから対象になるか、総務・人事に確認しておくと安心です。
- 今の週あたりの労働時間: 週20時間前後で働いている方は、2026年10月以降の扱いがどうなるか早めに確認しておきましょう。
- 「入る」か「抑える」かの方針を決めておく: 保険料を払っても働きたいのか、扶養の範囲にとどめたいのか、方針を決めておくとシフトの相談がスムーズです。シフト・働く時間の決め方の記事も参考にしてください。
- 掛け持ちがある場合は合算に注意: 130万円の壁は複数の勤務先の年収を合算して判定されます。詳しくは掛け持ちの記事を参照してください。
このサイトでの使い方
「週20時間未満におさめたい」「保険料を払ってでも収入を増やしたい」など方針が決まったら、トップページの就業時間・希望時給レンジを入れて検索すると、条件に近い求人を複数の求人サイトからまとめて確認できます。
正確な情報の確認先
制度の詳細・施行時期は今後変わる可能性があります。次の窓口・サイトで最新の情報をご確認ください。
- 社会保険の適用拡大・106万円の壁の見直し … 厚生労働省(「社会保険適用拡大」「年収の壁 支援強化パッケージ」の特設ページ)
- 社会保険への加入要件・保険料の目安 … 日本年金機構
- 自分の勤務先がいつから対象になるか … 勤務先の総務・人事の担当者
- 130万円の壁・配偶者の健康保険の扶養 … 配偶者の勤務先の健康保険組合