扶養内パートに確定申告は必要?年末調整との違い
最終更新日: 2026年9月11日
「パート収入は年末調整で終わり」と思われがちですが、働き方によっては確定申告が必要になったり、逆に申告することで税金が戻ってくることがあります。年末調整との違いと、確定申告が必要になる代表的なケースを整理します。
【2026年の変更点】 税制改正により、所得税がかからない年収ラインが「103万円」から、2025年分は160万円、2026年分は178万円に引き上げられました。「103万円を超えたら要注意」という従来の目安はもう当てはまりません。詳しくは扶養の壁の記事(2026年最新版)もあわせてご覧ください。ただし、この178万円は「所得税がかかるかどうか」のラインであり、後述する掛け持ち・副業がある場合の確定申告の要否はまた別の判断になるので注意してください。
この記事は制度の考え方を一般的に整理したものです。要否の判定は個々の状況によって異なるため、実際の手続きは国税庁・税務署で必ずご確認ください。
年末調整と確定申告の違い
年末調整は、勤務先(「扶養控除等申告書」を提出した1社)が1年間の給与から天引きした所得税を、年末に本来の税額と精算してくれる手続きです。1つの勤務先だけで働いていて、年収が一定額以下であれば、多くの場合これだけで所得税の手続きは完結します。年末調整で提出する書類の具体的な書き方はこちらの記事で解説しています。
確定申告は、自分で1年間の所得と税額を計算して税務署に申告する手続きです。年末調整だけでは精算しきれないケース(後述)で必要になります。
確定申告が必要になる代表的なケース
- 2箇所以上から給与を受け取っている場合: 年末調整はメインの1社でしか受けられないため、2社目・3社目の給与がある方は、原則として確定申告が必要です(掛け持ちの記事も参照)。
- 給与以外の所得がある場合: 在宅ワークやフリマ・ハンドメイド販売などの副収入が一定額を超える場合。
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに年を越した場合: 12月に働いていない、または年末調整の対象にならなかった場合。
- 年末調整の書類提出が間に合わなかった場合: 勤務先の締め切りに間に合わず、年末調整をしてもらえなかった場合。
申告すると税金が戻ってくることがある理由
2社目以降の給与は、勤務先で源泉徴収される際に本来より高めの税率で天引きされているのが一般的です。確定申告で全部の給与を合算し、扶養内におさまる年収であれば、天引きされすぎていた所得税の一部が還付されることがあります。「申告が面倒だから」とそのままにしておくと、本来戻ってくるはずのお金を受け取れないままになってしまいます。
確定申告が不要な代表的なケース
- 1つの勤務先のみで働いていて、その勤務先で年末調整を受けている場合(給与以外の所得もない場合)
- 年収が一定額以下で、そもそも所得税が発生していない場合(2026年分の目安は年収178万円以下。扶養の壁の記事を参照)
ただし、年収ラインが上がったからといって掛け持ち・年末調整に関するルール自体が変わったわけではありません。2箇所以上から給与を受け取っている方は、合計年収が178万円以下でも年末調整はメインの1社でしか受けられないため、確定申告が必要になるケースがある点は変わらないので注意してください。また、住民税の申告は別に必要になることがあるため、お住まいの市区町村の案内もあわせて確認しておくと安心です。
申告の時期と方法
確定申告の期間は原則として翌年2月16日〜3月15日ごろです(還付のみを受ける「還付申告」は、対象の年の翌年1月から5年間提出できます)。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、スマートフォンからでも比較的簡単に作成できます。勤務先から受け取った源泉徴収票(全社分)を手元に用意して進めましょう。スマホでの具体的な操作手順は確定申告のやり方の記事にまとめています。
このサイトでの使い方
掛け持ちや在宅ワークを組み合わせて働く場合、年末に慌てないよう、月ごとの見込み年収と勤務先の数をメモしておくのがおすすめです。トップページから条件に合う求人をまとめて探すこともできます。
正確な情報の確認先
確定申告の要否や手続きの詳細は、次でご確認ください。
- 所得税がかからない年収ライン(160万円・178万円)の詳細 … 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
- 確定申告が必要な人・還付申告 … 国税庁(「給与所得者で確定申告が必要な人」「還付申告」で検索)
- 確定申告書等作成コーナー … 国税庁の確定申告特設サイト
- 住民税の申告要否 … お住まいの市区町村のホームページ・税務担当窓口
- 年末調整の書類・手続き … 勤務先の総務・経理担当者